久屋大通法律事務所

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業務内容

さまざまな案件を取り扱っております。お困りのことがありましたら、何でも、お気軽にご相談ください。

顧問契約

 困ったときに気軽に相談できる弁護士が身近に存在することは、法人・個人問わず、大きな安心感につながります。

 当事務所では、ホームドクターならぬホームロイヤーとして、統合的・継続的なリーガル・サービスをご提供致します。

 顧問契約締結により、優先的に予約を入れて頂けるようになる他、平日だけでなく休日や夜間にも電話やメールで気軽にご相談頂いたり、弁護士が会社に伺ってご相談に応じたりすることも可能です。また、実際に事件を受任することとなった場合には、規定の弁護士費用から割引があります。

 顧問料は、法人については月33000円~、個人事業者については月22000円~、非事業者については月5500円~で承ります。

 事業者の場合、全額を経費として算入することができます。まずはお問い合わせください。

コンプライアンスホットライン(外部通報窓口)

 近年、企業においてはコンプライアンスの遵守が強く要請されています。CSR、内部統制制度の基盤となる第三者的立場での相談窓口を設置することは、企業の対外的信用にもつながります。

 

 当事務所は、これまで複数の企業の通報窓口(コンプライアンスホットライン)の役割を承ってきております。各企業様の要請に応じた形での窓口メニューをご提案させていただきます。

 

 「これから制度を構築したい」、「内部通報窓口はあるが、なかなか相談が入らない」等、ご事情を伺った上で、これまでの経験も踏まえ、最も適したホットラインの構築をご提案いたします。

 

 費用は月11000円~(年間契約の場合年11万円~)です。初期費用はかかりません。お気軽にお問い合わせください。

相続

【講演・研修会の講師】

 これまで多数の研修会や集まりにおいて、相続や遺言に関する講演・講義を行っておりますが、最近では、団塊世代がシルバー期を迎えたこともあってか、「子どもに財産を遺す側」の立場で、きょうだい間に紛争が生じないようにするためにはどうすればよいか、という観点からのお話をする機会が増えてきました。会社をリタイアされた世代には、ぜひとも押さえておくべき分野です。

 企業や団体の研修会だけでなく、同窓会その他各種会合にも伺い、お話をさせていただいております。

 講師料は、2~10万円程度です。講義のテーマや時間等によりご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

【遺言書作成】

 遺された身内が争うことのないよう、万全の準備をしていきたいという場合には、遺言書作成が極めて有効です。遺言は、先立つ者から遺された親族への「ラスト・メッセージ」とも言えます。

 遺される妻が心配、事業を特定の子に承継させたい、面倒を見てくれた子に感謝の気持ちを伝えたい、等々、さまざまな思いを反映させた遺言書の作成を承ります。

 費用は、内容によって異なりますが、11万~22万円程度です。お気軽にご相談ください。

【代理人としての遺産分割案件受任】

 具体的な相続紛争案件での代理人としての受任も承ります。費用については別頁弁護士費用「事件ごとの費用の目安」をご確認ください。

交通事故

 交通事故は、誰にでも起こりうる、けれども、誰も予想していなかったつらい事態です。突然の交通事故で家族を亡くしてしまった、事故の後遺症が残ってしまったなどの被害に遭われた方が、生活の再建や十分な治療のため、きちんとした賠償を受けたいとお考えになるのは当然のことです。

 交通事故に遭われた場合、保険会社等に損害金を支払ってもらうことになりますが、提示された金額が妥当なのかどうか、なかなか判断が難しいのではないでしょうか。実は、特に人身事故においては、保険会社の提示する金額は、裁判によって認められる金額よりも少額であることが多く、弁護士に相談・依頼することによって、賠償金額が大幅に上がることが多くあります。にもかかわらず、保険会社の提示してきた低額な賠償金を、低額であるとは思いもせずに受け入れてしまう方もたくさんいらっしゃいます。

 私どもは、弁護士登録直後から25年以上にわたり、数多くの交通事故案件(示談交渉・裁判)を担当し、交通事故に関する専門的知識や豊富な経験を有しております。 ご相談において、裁判となった場合の見通しについて適切なアドバイスをすることが可能です。
 ご加入の自動車の任意保険に「弁護士費用特約」が付加されている場合、相談だけでなく、弁護士に依頼する場合にも、弁護士費用の御負担は一切ありません。まずはご相談下さい。
 なお、弁護士費用特約がない場合の費用については別頁弁護士費用「事件ごとの費用の目安」をご確認ください。

消費者被害

 消費者被害問題とは、消費者が関わるトラブル全般を言います。従って、その範囲は非常に広く、

  • 商品先物取引や証券取引などの投資に関する被害
  • 原野商法、マルチ商法、内職商法、モニター商法、資格商法、霊感商法、ネガティブオプション、キャッチセールス、デート商法、アポイントメントセールス、ホームパーティ商法、かたり商法などのいわゆる「悪徳商法」
  • インターネット取引でのトラブル、欠陥商品、旅行をめぐるトラブル、保険をめぐるトラブル、欠陥住宅、リフォーム工事のトラブルなど、消費者として行った取引に関連して発生するトラブル

などがあります。

 消費者と事業者との間には、知識や情報の質や量、交渉力などに圧倒的な力の差があります。このように取引上の弱者である消費者の利益を守るための法律として、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法などがあります。当事務所の伊藤は消費者問題をライフワークとしており、これらの法律を駆使して、消費者の方々の困り事を法的に解決するよう努力します。法律を知らないばかりに泣き寝入りをする前に、是非ご相談下さい。

 

収入などが法テラスの基準を満たせば相談料は無料となります。

法テラス

http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/

離婚

 夫婦の関係に亀裂が入ってしまったとき、子どものこと、将来のことなど様々な問題が一気に押し寄せてきます。人生の岐路において、動揺したり不安になったりしない人はいません。とてもプライベートな問題なだけに、周囲の人に相談することもできず、精神的にとてもつらい状態になる方もいるでしょう。

 話し合い(協議)で解決できないときには、家庭裁判所の調停を利用して、第三者に間に入ってもらうことも可能ですが、自分で調停をする場合にも、事前に弁護士に相談しておくと安心です。専門家のアドバイスで精神的に落ち着くこともできます。

  • 離婚したいが相手が応じてくれない
  • 子どもの親権者をどちらにするかで折り合いがつかない
  • 夫(妻)が不貞(浮気)をしたため慰謝料を請求したい
  • 激しいDV(ドメスティックバイオレンス)から逃れたい
  • 結婚生活の中で築いてきた財産を分与してもらいたい、年金を分割してもらいたい

 などの悩みのある方は、お気軽にご相談下さい。当事務所の福谷は、家庭裁判所で家事調停官や調停委員としての経験を有するほか、代理人としても、数多くの案件を担当し、豊富な経験を有しております。また、離婚事件について、弁護士や一般の方向けの数多くの研修で講師を務めております。
 お話をお聴きし、弁護士に依頼をしなくてもご自身で調停を行うことで解決が可能と思われる案件につきましては、基本的には、その旨アドバイスをさせていただきますので、まずは、ご相談ください。

 専業主婦の方やパートの方などは、法テラスによる援助が受けられますので、相談は無料となります。

http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/

 

 また、仮に弁護士に依頼する場合の弁護士費用についても、立て替えてもらえ、小さいお子さんがいる場合などは場合によっては免除してもらえることもあります。

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企業(事業者)倒産手続

 目標を掲げて会社あるいは個人事業を興し、または、親から引き継いだ会社をより大きくしようと頑張ってきても、残念ながら、事業が立ち行かなくなる場合があります。

 当事務所は、そんな人生の岐路に立つ経営者の方が新たな人生に踏み出すためのお手伝いをしています。

 事業者の倒産手続には、自己破産の他に、再生等の手続もあります。債権は可能か、そのためにはどうすればよいか、債権不能な場合どのような方法を選択することが、これ以上傷口を広げないために最適か。当事務所の弁護士は、いずれも名古屋地方裁判所より破産管財人に選任されて、数多くの倒産事件に関わってきており、適切なアドバイスを行うことが可能です。
 案件をお受けして、弁護士が債権者に受任通知を出せば、ご本人やご家族への直接請求は止まります。その後の債権者との窓口は全て弁護士が担当するため、激しい督促に悩まされることもなくなります。
 あと少しで資金ショートしてしまう、手形の不渡りを出してしまう、などという状態の経営者の方、できる限りお早めにご相談ください。

借金問題・過払金回収

 「長年返済しているのに元金が減っていかない」「業者からの電話が自宅や職場にかかってくる」・・・借金でお悩みの方はたくさんいらっしゃると思います。しかし、解決できない借金問題はありません。必ず、解決の方法があります。

 弁護士が代理人となって業者に通知を出せば、ご本人や家族への直接請求は禁止され、激しい督促に悩まされることもなくなります。

 当事務所の弁護士は、いずれも名古屋消費者信用問題研究会に所属し「過払金回収の手引き」の執筆に関わり、これまで数多くの過払金返還請求事件の交渉・訴訟等や、自己破産・個人再生の申立代理人を務めてきました。また、裁判所から選任され、多くの方の破産管財人や個人再生委員も務めてきました。ご相談に来られた方には、単にお金を取り戻す、借金をなくしたり減らしたりする手続きを行うだけでなく、今後の経済的な再建のための生活全般のアドバイスを行っております。

 初回相談料は無料としておりますので(収入が法テラスの基準を満たせば2回目以降も無料となります)、お気軽にご相談下さい。

http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/

 なお、依頼される場合にも、委任時の着手金は必要なく、分割や過払金による事件終了時の精算、法テラスによる立替などに弾力的に対応します。

http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/

久屋大通法律事務所

所在地
名古屋市東区泉1-1-35
ハイエスト久屋2F
連絡先
TEL 052-961-3307
FAX 052-961-3308

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